人材派遣


人材派遣サービスは、企業にとっては、必要な人材を必要な時だけ効率的に活用でき、 派遣スタッフにとっては、勤務時間、勤務地など自分のライフスタイルに合わせて仕事ができる大変有効なシステムです。正社員やパートとの大きな違いは「雇用契約を結ぶ会社」と「実際に働く会社」が違うということ。通常、正社員のような“直接雇用”の場合は、雇用主と被雇用者との間で雇用契約を結び、給与も雇用主から直接支払われますが、派遣スタッフの場合は「派遣会社」と「派遣先」の2つの会社が関わってくるのです。 実際に仕事をするのは派遣先ということになります。 まず、労働者は派遣元に登録します。派遣元は、労働者の派遣の契約を契約企業との間で結びます。労働者は、雇用契約を派遣元と結びます。仕事の指示・命令は派遣先より受けます。登録だけでは雇用関係は発生せず派遣先が決まってから成立します。業務上の指示は派遣先から受けますが、実質的な雇用主は派遣元であり、給与を支払ってくれるのも派遣元ということです。長期の場合のお給料は月2回または月1回で支払われる会社が多いようで、短期の場合は短期間ですぐに支払われることもあります。ちなみに派遣には、「一般派遣」・「特定派遣」・「紹介予定派遣」という3つのタイプがあります。ここで、派遣と呼んでいるのは一般派遣のことです。「紹介予定派遣」は、企業に直接雇用(正社員、契約社員等)になることを予定したうえで、一定期間働く派遣のことを指します。
どれも、「自社内ではなく出先で仕事をする」というイメージから、似たようなものと思われがちですが、法律的には明確に区別されています。これらの区別は、請負や出向をよそおった違法派遣を防ぎ、派遣で働く人の権利を守るために必要なのです。派遣の場合、派遣先企業が「使用者」となり、派遣スタッフに対して指揮命令権を持つことになります。指揮命令権とは、労働者に対して業務上の指示を行うことのできる権限で、一般的な雇用関係では「雇用主」がそれを持っています。しかし派遣では、雇用主である派遣会社が、派遣先企業に指揮命令権を委ねるという形で、雇用関係と指揮命令関係とが切り離されているのが特徴なのです。一方、請負とは、「仕事の完成までをまるごと請け負う」もので、請負主が雇用関係のある従業員を自ら指揮命令して、注文主から請け負った業務を行います。つまり、注文主はあくまでクライアントでしかなく、請負で働くスタッフに対して雇用関係も指揮命令関係も持ってはいないのです。また出向では、スタッフは出向元と出向先の両方と労働契約を結んでいます。そのため、出向スタッフは出向先の規則すべてに従う義務があり、出向先でトラブルを起こした場合などは、出向先の規則で処分されることになります。
人材派遣業務を行うには、必ず厚生労働大臣の許可または届出が必要となります(一般労働者派遣業は許可制、特定労働者派遣業は届出制)。これらの許認可にはさまざまな条件が定められており、それらをクリアしていると認められた会社には、厚生労働大臣許認可番号が与えられます。ですから、まずはその派遣会社が許認可番号を取得しているかどうかが、信用できる会社かどうかのひとつの目安となるでしょう。また、労働者派遣法では派遣会社が守らなければならない義務が多く定められていて、違反した場合は営業停止等の罰則が科せられることもあります。許認可番号を取得している派遣会社は、労働者派遣法を遵守し、派遣スタッフの権利を守るよう常に努力しているのです。 登録時の個人情報の行方。派遣会社にスタッフ登録する際には、履歴書を提出するのが一般的です。そうした個人情報の取り扱いについて、派遣会社には厳重な守秘義務が課せられていますので、個人情報が流出したり悪用されたりといった心配はないでしょう。
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