人材派遣

労働者派遣法とは?

労働者派遣法とは、とくに派遣で働くスタッフの権利を守るため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールが定められている法律です。労働者の権利を守るための法律としては「労働基準法」がありますが、これは正社員も派遣もパートも、雇われて働く人すべてに関わるもの。一方、労働者派遣法は、従来の法律ではカバーしきれない「派遣というかたちでの労働」に特化しているのが特徴です。労働者派遣法は正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、 1986年7月1日から施行されています。その後、社会環境の変化に対応して、何度か改正が行われました。とくに2003年の改正では、派遣として働ける仕事の種類が原則的に自由化されたのをはじめ、企業が派遣スタッフを"使いやすい"環境へと大きく整備されました。
1985年「労働者派遣法」制定
人材派遣業が適正なルールのもとで、派遣スタッフとして就業する労働者達を保護する観点で法律化されました。 これによると人材派遣はスキル労働力について例外的に雇用と使用を分離した労働力の需要システムであり、専門性の高い16業務が派遣職種として認められ、派遣元・派遣先の2者に一定の法律義務が課せられるようになりました。
1996年「派遣職種の拡大」
派遣の普及により大幅に法の改正が行われ、先の16業務に加え、10業務が追加されました。(インテリアコーディネーター・広告デザイン編集・OAインストラクターなど)
1999年「派遣職種を原則自由化」、「期間の設定」
派遣職種に関して、以下の適用除外業務以外は原則自由に派遣が可能となりました。
適用除外業務
1. 港湾運送業務
2.建設土木作業業務
3.警備業務
4.製造工程(モノの製造)にかかわる業務
また、派遣期間に関しては以下の2種類としました。
1.従来26業務 最長で1年間 3年以内の更新可能
2.その他の自由化業務 最長で1年間 更新は不可
1年間の期限を越える場合は派遣スタッフの希望により、派遣先はスタッフを正社員として雇用しなくてはならないという義務付けをしました。

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